介護保険サービスや他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援 |
専門員に対する助言・指導などケアマネジメントが適正かつ円滑に提供されるために必要な業務 |
に関する知識及び技術を修得する主任介護支援専門員研修会を開催します。 |
対象者は、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する介護支援専門員で、以下 |
の@〜Cのいずれかに該当し、かつ「介護支援専門員研修実施要綱」に基づく専門研修課程T |
(平成15〜17年度に実施された介護支援専門員現任研修基礎課程T又は基礎課程Uの修了 |
者は専門研修課程Tの修了者とみなす。)及び専門研修課程Uを修了した者とする。 |
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@ |
専任(常勤専従)の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60ヶ月)以上である |
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者(ただし、管理者との兼務は期間として算定できるものとする。なお、他の事業所と兼務して |
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いる場合であっても、介護支援専門員としての職務のみを行っている期間は「専任」とみなす。) |
A |
ケアマネジメントリーダー養成研修を修了した者又は日本ケアマネジメント学会が認定する認 |
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定ケアマネジャーであって、専任(常勤専従)の介護支援専門員として従事した期間が通算し |
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て3年(36ヶ月)以上である者(ただし、管理者との兼務は期間として算定できるものとする。 |
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なお、他事業所と兼務している場合であっても、介護支援専門員としての職務のみを行って |
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いる期間はの「専任」とみなす。) |
B |
地域包括支援センターにおいて現に主任介護支援専門員に準ずる者として配置されている者 |
C |
その他、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適 |
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当と認める者 |
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注@:介護支援専門員としての専任期間の通算については、平成12年4月1日から申し込み |
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期限の月初日(今年は5月1日)までの期間とします。 |
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注A:上記要件の@及びAで示す管理者とは、あくまで居宅介護支援事業所の管理者のこと |
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であり、その他のサービス事業所(例えば、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生 |
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活介護等)の管理者と兼務している期間は算定できません。 |
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注B:介護報酬改定に伴い、「特定事業所加算(U)」を行う事業所は本研修の受講が必要に |
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なります。 |
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研修会は、厚生労働省の実施要綱に基づき各都道府県が実施(当連合会研修実施指定機関) |
するもので、該当する介護支援専門員に研修実施について周知くださいますようお願い致しま |
す。 |
受講を希望される方は、別紙申込用紙により必要書類を添付のうえ、下記連合会事務局あて |
平成21年5月18日(月)(消印有効)までに郵送にてお申込下さい。(FAX不可) |
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なお、受講希望者が予定人数を上回る場合は、経験年数等により順次選考するため、今年度の |
受講をお断りすることもございますので、予めご了承ください。 |